整骨院での健康保険
「ケガをしても整骨院での治療であれば、健康保険を使うことができないなら、自己負担が大きくなってしまうのではないか」
と思う人は多いのではないでしょうか。
また、もし健康保険を使うことができても面倒な手続きがあるのではないかと考えている人もいます。
実は整骨院での治療でも、ケガの状況や症状、受ける施術によって、健康保険を使うことができます。
ケガをすると、整形外科や救急科を受診する人も多いでしょう。
しかし、治療自体は整骨院で可能なものも少なくありません
今回は、整骨院で健康保険を使えるケガや症状がどのようなものか、健康保険を使うときにはどうすれば良いかについて、詳しく解説したいと思います。
整骨院では症状やケガの原因によって、健康保険が使えたり、全額が自己負担になったりするため、注意点や健康保険が使える条件などをきちんと知っておく必要がありそうです。
どのような場合に健康保険を使えるの?
病院での治療は、ほとんどが保険診療で行われます。
しかし、病院での治療に比べると、同じケガでも整骨院で健康保険が使えるものや原因が限られています。
また、整骨院では、マッサージなどの施術しか行うことができません。投薬や手術、検査などの医療行為はできないのです。さらに、一部の症状の治療では、医師の同意書がなければ、施術そのものを行うことができないときもあります。
では、健康保険を使えるケガや症状には、どのようなものがあるのでしょうか。
整骨院で健康保険が使えるケガとは
整骨院で健康保険を使えるケガや症状は、原因が限定されたものです。また整骨院は医療機関ではありません。このため検査や投薬を受けることができません。
健康保険が使えるケガは
* 肉離れ(挫傷)
* 打撲
* 捻挫
* 骨折・脱臼(医師の同意が必要)
* ぎっくり腰で緊急性があるもの
などと考えておくと分かりやすいでしょう。
骨折や脱臼であれば、医師の同意が必要な場合があります。
ただし緊急性を要するもので応急手当には、医師の同意が不必要なときもあります。
自分の症状が健康保険を使える範囲内にあるのかを知りたいときは、施術者や整骨院のスタッフにあらかじめ確認すると良いでしょう。
健康保険が使えない症状はどのようなもの?
慢性的な痛みの症状を改善するために、整骨院で施術を受けた場合は健康保険を使えません。
健康保険が使えないケガは
* 慢性的な痛み
* 肩こりや腰痛など
* 肉体疲労を和らげるためのマッサージ
* 過去の交通事故などが影響している頚部・腰部などの痛み
などだと考えましょう。
また、脳疾患などの後遺症によるリハビリや神経因性疼痛などでは、ほかの医療機関で治療を受けていることがあります。このとき、同時に整骨院の施術を受けると、健康保険は使えません。
さらに、慢性的な痛みの改善を目的としている場合や、スポーツなどでの筋肉の疲労を和らげる目的でのマッサージを受ける場合も同じです。
また、病院などでの治療と整骨院で治療が同じ時期に受けたものについては、健康保険を使うことができないので、注意してください。
実際にはどのように?
では、実際に整骨院で受けた施術に対して、健康保険が適用される場合には、どのようにすれば良いのでしょうか。
健康保険を使えたとしても、複雑な手続きが必要だったり、さまざまな書類を取り寄せる必要があれば、面倒だなと感じる人も多いでしょう。
ここでは具体的に、どのように進めれば良いのかを詳しく紹介したいと思います。
何をすればいいの?
実際にすることの一つ目は、まず柔道整復師が在籍している整骨院を選ぶことです。また、必ず保険証を提示することを忘れないようにしましょう。
健康保険証を提出したうえで、「療養費支給申請書」という申請書を提出しなければなりません。
療養費支給申請書は、直筆で署名し自分で捺印する必要があります。書類が不備にならないように、署名捺印をした療養費支給申請書を柔道整復師に提出するようにします。
提出すると施術を受けたあと、3割の支払いを行います。
ここまでが、治療を受けた人がやることです。
ここからは、柔道整復師が行うことです。
施術を受けて支払いが終わったものについては、柔道整復師が療養費支給申請書が健康保険組合に提出されます。
この手続きがすべて終わると、健康保険組合から申請した人に「施術内容等の確認連絡」が届きます。
確認連絡が終わると、健康保険組合から施術を行なった柔道整復師に療養費が支払われる仕組みです。
病院とは何が違う?
「療養費支給申請書」の記入、署名と捺印が必要で、この書類を提出することで健康保険が適用されることが病院と整骨院での支払いのときの大きな違いです。
本当は、整骨院で健康保険を使うと治療費を全額自己負担で払い、そのあと自分で健康保険組合に申請などの手続きをしなければなりません。
しかし「療養費支給申請書」を提出することで、柔道整復師がこの手続きを代行してくれます。
このため、実際に整骨院に支払う金額は、健康保険が適用された金額になるわけです。
療養費支給申請書は提出すると、健康保険組合から連絡がきます。どのような施術であったのかというものなので、これに対応しましょう。
対応することで健康保険を使うことができます。
まとめ
ここまで、整骨院で治療を受けたときに、健康保険を使うことができるケガや症状、健康保険を使うときの違いや必要な書類などについて、詳しく解説しました。
整骨院で健康保険を使えるケガは、骨折や脱臼など、原因が限られたケガや痛みです。また医師の同意が必要な場合もありますから注意してください。
しかし、健康保険が使えるケガは限られていても、整骨院で治療を受けるメリットがあまりないわけではありません。
整骨院での治療は、自分の症状や痛みに合わせてそれぞれ施術を受けることができます。また回復に合わせてリハビリを受けることができ、再発防止に取り組みながら、回復に臨むことが可能です。
さらに、整骨院では、ケガをした場合だけではなく、日常生活の中での筋肉の凝りや張りを改善することができます。慢性的に癖になってしまっている痛みや凝りなどをマッサージによって改善することも可能です。
「健康保険を使えるケガなのかわからないし、申請が難しかったら嫌だな」と思って、これまで整骨院を避けていた人でも、一度、整骨院に相談してみてはどうでしょうか。
実際に整骨院で治療を受けると、症状が改善し、生活が楽になることがあります。
つばき整骨院
会社名:つばき整骨院
住所:〒382-0091 長野県須坂市立町1445-8 小泉ビル1F北
TEL:026-214-7554
FAX:Fax番号
営業時間・定休日:日、祝